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船の廃船・返納手続きまとめ

      2024/10/31

船の廃船・返納手続きまとめ

以下の様な理由で、船の廃船手続きをしたい場合があるかと思います。

・3m未満の船の船外機を外す
・船が沈没/滅失した
・漁船登録を受けた
・船が20トン以上になった
・船を海外へ輸出する

その際の手続きにつきまして、まとめさせていただきます。

まずは登録対象船舶かどうかを確認

登録対象外の船舶の場合、必要な書類・料金が異なってきますので、まずはそちらを確認する必要があります。
登録対象外の船舶は、下記記載のものが当てはまります。

(1)漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶
(2)ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟
(3)係留船(航行しない船舶)
(4)推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶
(5)長さ12m未満の帆船(国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く)
(6)推進機関及び帆装を有しない船舶
(7)災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)
(8)告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶
モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所)
モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
「東京ディズニ-ランド」内の人工池(千葉県)
「東京ディズニ-シー」内の人工池及び人工水路(千葉県)
「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)

料金・お支払い

手数料を郵便局または指定の銀行でお振込みください。手数料の額は以下のとおりです。
振込方法、振込先口座については日本小型船舶機構【手続案内>手数料】をご参照ください。

登録手数料(抹消登録):2,950円

※返納(廃船)届の手数料はかかりません。
(登録対象外の船舶は基本的に不要となります)

こちらでお支払いした際の振込証明書は、書類として提出する必要があるため、必ず取っておいていただく必要があります。

必要書類

(1)抹消登録申請書

登録対象外の船舶は不要です。
記入例を参照して必要事項を記入してください。
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(2)抹消登録の原因を証する書面

登録対象外の船舶は不要です。

【推進機関を取り外した(撤去した)場合】
推進機関撤去証明書(第三者が事実を証明したもの)
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【解体(解撤)した場合】
解体(解撤)証明書
ダウンロードはこちら >>
(第三者が事実を証明したもの。例えば、日本マリン事業協会のFRP船リサイクルシステムで廃船処理を行った際に発行される「FRP船リサイクル管理票」

【沈没・滅失した場合】
海難報告書(船舶安全法に基づき地方運輸局などに提出し受理されたもの)
航行報告証明書(船員法に基づき運輸局などに提出し受理されたもの)
廃船(損害)証明書(保険会社が証明したもの)

【漁船登録を受けた場合(以下のいずれか)】
漁船登録票のコピー
漁船登録原簿謄本
漁業以外の用途にも使用する場合、返納(廃船)の手続は行わないでください。

【総トン数が20トン以上になった場合(以下のいずれか)】
船舶件名書謄本
総トン数計算書謄本(地方運輸局長などが証明したもの)

【海外に輸出した場合】
輸出許可通知書及び仕入書

(3)返納(廃船)届

以下の場合、必要となります。

  • 登録した小型船舶が沈没し、滅失しまたは解撤した場合
  • 登録した小型船舶が盗難に遭い、3ヶ月以上存否不明になった場合
  • 登録した小型船舶を改造し、総トン数が20トン以上になった場合
  • 登録した小型船舶を海外へ輸出する場合
  • 以下の3つのすべてに該当する場合
    1. 漁船登録を受けた
    2. 海岸から12海里以遠の水域に行くことがない
    3. 漁業以外の用途に使用することがない

漁業以外の用途にも使用することがある場合、引き続き船舶検査を受検する必要がありますので、返納(廃船)の手続は行わないでください。

上記に含まなくても、必要な場合がありますので、詳細は日本小型船舶機構へ連絡して確かめてください。
例えば、『3m未満の船の船外機を外す』場合必要となります。

(4)手数料払込証明書

登録対象外の船舶は不要です。

金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。

(5)船舶検査証書

臨時航行許可証、臨時変更証がある場合、併せてご提出ください。

(6)船舶検査手帳

(7)船舶検査済票

船体に貼られているものを剥がしてください。

破れていてもかまいません。

(8)委任状

代理人(業者など)に手続代行を依頼する場合のみご用意ください。
ダウンロードはこちら >>

申請書、必要書類の担当支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については【本部・支部案内】をご参照ください。

手続終了

抹消登録手続が完了すると、登録事項通知書を交付しされ、手続きが完了となります。

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