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小型船舶の名義変更って自分で出来る!?費用・必要書類・費用まとめ

      2024/03/15

小型船舶の名義変更って自分で出来る!?費用・必要書類・費用まとめ

夏の海で、楽しむフィッシングやクルージングを楽しむには、自分のボートがあれば思う存分楽しめることでしょう。釣り仲間の知人から運よく船を譲ってもらえた時に、必要になってくるのが名義変更です。

登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続により名義を変更する場合は,所有権が移転した日から15日以内に手続きしなければいけません。

登録対象船とそれ以外で手続きが異なります

自分で手続を行う場合、「登録対象船舶であるか否か」をまずは確認しましょう。

「登録対象船舶」は総トン数20トン未満の小型船舶となり、それ以外は登録対象外の船舶となります。
ただし、下記条件に当てはまる船舶は登録対象外の船舶となります。

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(1)漁船法に基づき漁船登録を受けている船舶
(2)ろかい舟、または主としてろかいをもって運転する舟
(3)係留船(航行しない船舶)
(4)推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶
(5)長さ12m未満の帆船(国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く)
(6)推進機関及び帆装を有しない船舶
(7)災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)
(8)告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶
モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所)
モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
モ-タ-ボ-ト競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
「東京ディズニ-ランド」内の人工池(千葉県)
「東京ディズニ-シー」内の人工池及び人工水路(千葉県)
「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)
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船舶検査時期でも手続きが異なります

中古船ならば、船舶検査手帳があるので受検状況・検査時期が記されています。
図を参考に現在の検査状況をご確認ください。

1:中間検査時期をまだ迎えていない。
2: 中間検査の時期
3A: 中間検査は受検済み
3B: 中間検査の時期を過ぎているが、受検していない。
4:定期検査の時期
5:船舶検査証書の有効期限が切れている。

こちらを踏まえ、
船舶検査を受ける必要がある場合(2・3B・4・5)と、船舶検査を受ける必要がない場合(1・3A)とで必要書類等手続きが異なってまいります。

登録対象船 & 船舶検査を受ける必要がない場合(1・3A)

必要書類

  • 変更・移転登録申請書
    記入例を参照して必要事項を記入し、実印(印鑑証明書の印)を押印してください。備考欄には昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
    ダウンロードはこちら >>
  • 申請者の印鑑証明書
    個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明
    書法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書 ※申請日(JCI支部に申請書が到着する日)から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。
  • 譲渡証明書
    譲渡人(前の所有者)の実印(印鑑証明書の印)が押印された譲渡証明書が必要です。
    譲渡人の印鑑証明書の住所と登録されている住所が異なる場合(住所変更に伴う変更登録が行われていない場合)は、両方の住所の繋がりが確認できる住民票または戸籍の附票も必要になります。
    譲渡人が複数の場合、相続の場合または会社の合併などによる承継の場合は、担当のJCI支部にお問合せください。
    ダウンロードはこちら >>
  • 譲渡人の印鑑証明書
    個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明書
    法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書
    譲渡日から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。
    譲渡人が外国人である場合または邦人であっても国内に居住していない場合、印鑑証明書に代えてサイン証明書をご用意ください。
  • 共同所有者(申請者)申告書
    共同所有者の印鑑証明書
    所有者(申請者)が複数の場合、共同所有者(申請者)申告書及び印鑑証明書が必要です。
    変更・移転登録申請書には代表者1名について記入し、その他の者全員を「共同所有者(申請者)申告書」に記入します。
    各共同所有者の持分を記入し、全員分の実印の押印及び印鑑証明書が必要です。
    所有者が1名の場合は不要です。
  • 手数料払込証明書
    金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。
  • 船舶検査証書
    変更・移転登録申請と同時にご提出ください。
  • 船舶検査手帳
    変更・移転登録申請と同時にご提出ください。

手数料

登録手数料(移転登録又は変更・移転登録)が2,950円、書換手数料が4,350円となります。
変更事項が船舶所有者名、住所及び船籍港のみであって、船名などのほかの事項に変更がない場合、書換手数料は不要です。

名義変更手順

1.手数料の振込み

手数料(登録手数料と書換手数料の合計額)を郵便局または指定の銀行でお振込みください。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。

2.申請書、必要書類の担当支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。
郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については左の【本部・支部案内】をご参照ください。

3.手続終了

変更・移転登録手続が完了すると登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」が交付されます。
また、書換をした「船舶検査証書」を交付されます。
申請先のJCI支部の窓口で受け取ってください。

郵送の場合、郵送費はお客様のご負担となります(受取人払いでお送りします)。

都道府県をまたいで船籍港が変わった場合、都道府県名の表示を変更してください。

航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。

登録対象船 & 船舶検査を受ける必要がある場合(2・3B・4・5)

必要書類

  • 変更・移転登録申請書
    記入例を参照して必要事項を記入し、実印(印鑑証明書の印)を押印してください。備考欄には昼間連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
    ダウンロードはこちら >>
  • 申請者の印鑑証明書
    個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明
    書法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書 ※申請日(JCI支部に申請書が到着する日)から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。
  • 譲渡証明書
    譲渡人(前の所有者)の実印(印鑑証明書の印)が押印された譲渡証明書が必要です。
    譲渡人の印鑑証明書の住所と登録されている住所が異なる場合(住所変更に伴う変更登録が行われていない場合)は、両方の住所の繋がりが確認できる住民票または戸籍の附票も必要になります。
    譲渡人が複数の場合、相続の場合または会社の合併などによる承継の場合は、担当のJCI支部にお問合せください。
    ダウンロードはこちら >>
  • 譲渡人の印鑑証明書
    個人の場合、市区町村長が証明した印鑑証明書
    法人の場合、法務局が証明した印鑑証明書
    譲渡日から3ヶ月前の日以降に発行されたものに限ります。
    譲渡人が外国人である場合または邦人であっても国内に居住していない場合、印鑑証明書に代えてサイン証明書をご用意ください。
  • 共同所有者(申請者)申告書
    共同所有者の印鑑証明書
    所有者(申請者)が複数の場合、共同所有者(申請者)申告書及び印鑑証明書が必要です。
    変更・移転登録申請書には代表者1名について記入し、その他の者全員を「共同所有者(申請者)申告書」に記入します。
    各共同所有者の持分を記入し、全員分の実印の押印及び印鑑証明書が必要です。
    所有者が1名の場合は不要です。
  • 手数料払込証明書
    金融機関で手数料を振込んだ際の証明書です。以下の「手数料の振込み」をご参照ください。
  • 船舶検査証書
    変更・移転登録申請と同時にご提出ください。
  • 船舶検査手帳
    変更・移転登録申請と同時にご提出ください。
  • 船舶検査申請書
    記入例を参照して必要事項を記入してください。
    ダウンロードはこちら >>
  • 書換申請書
    定期検査の場合には不要です。
    変更事項が船舶所有者及び船籍港のみで、船名などほかの事項に変更がない場合も不要です。
    中間検査の場合で、かつ、船舶所有者及び船籍港以外の事項(船名など)に変更がある場合のみ、記入例を参照して必要事項をご記入の上、ご提出ください。
    ダウンロードはこちら >>

手数料

登録手数料(移転登録又は変更・移転登録)2,950円に加え、下記検査料金が必要となります。
変更事項が船舶所有者名、住所及び船籍港のみであって、船名などのほかの事項に変更がない場合、書換手数料は不要です。

検査手数料
検査の種類 船の長さ
3メートル未満 3メートル以上
5メートル未満
5メートル以上
10メートル未満
10メートル以上
20メートル未満
20メートル以上
30メートル未満
旅客の定員が12人までの船舶 定期検査 11,600円 16,700円 24,300円 30,700円 43,400円
中間検査 5,100円 8,200円 14,900円 19,200円 28,000円
旅客の定員が13人以上の船舶 定期検査 16,600円 24,200円 34,500円 46,800円 63,400円
中間検査 8,900円 13,400円 22,400円 29,500円 43,000円
船舶検査証書の書換 4,350円

名義変更手順

1.手数料の振込み

手数料(登録手数料と検査料金の合計額)を郵便局または指定の銀行でお振込みください。
振込方法、振込先口座については【手続案内>手数料】をご参照ください。

2.申請書、必要書類の担当支部への提出

申請書類一式が揃いましたら、船の保管場所を管轄するJCI支部にご提出ください。
郵送でも受け付けています。
支部の管轄区域については左の【本部・支部案内】をご参照ください。

3.検査の打合せ

検査の前日または前々日に、担当の検査員より時間、場所の確認の電話があります。

必要な法定備品が揃っていること、エンジンなどに不具合がないことを予めご確認ください。

PWC(水上オートバイ)や可搬型ボートはJCI支部にお持込いただき受検することもできます。お持込の場合は、事前に管轄するJCI支部にご連絡ください。

4.検査の実施

担当の検査員が指定した時間・場所にお伺 いして検査を実施しますので、立会いをお願いします。
法定備品は容易に確認できるよう、予め一箇所にまとめておくなどのご協力をお願いします。
船舶検査証書、船舶検査手帳をお預かりしますのでご用意ください(申請時に提出した場合を除く)。

5.手続終了

変更・移転登録手続が完了すると登録した内容をお知らせする「登録事項通知書」が交付されます。
また、書換をした「船舶検査証書」を交付されます。
申請先のJCI支部の窓口で受け取ってください。

郵送の場合、郵送費はお客様のご負担となります(受取人払いでお送りします)。

定期検査の場合、「船舶検査済票」交付を受けたら、船体両側の見やすいところに【登録制度>船舶番号】を参考に貼り付けてください。次回検査時期指定票も併せて貼り付けてください。
都道府県をまたいで船籍港が変わった場合、都道府県名の表示も変わりますのでご注意ください。

航行時は必ず船舶検査証書、船舶検査手帳を船舶に備えてください。

 

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