小型船舶の名義変更って自分で出来る!?費用・必要書類・費用まとめ
2022/07/19
夏の海で、楽しむフィッシングやクルージングを楽しむには、自分のボートがあれば思う存分楽しめることでしょう。釣り仲間の知人から運よく船を譲ってもらえた時に、必要になってくるのが名義変更です。
登録を受けている船舶を売買・譲渡・相続により名義を変更する場合は,所有権が移転した日から15日以内に手続きしなければいけません。
目次
検査の時期により手続きが異なります
自分で手続を行う場合、「登録対象船舶であるか否か」と「検査が切れている、または検査を受ける時期であるか否か」を確認しましょう。「登録対象船舶」は総トン数20トン未満の小型船舶が該当します。
【検査対象の船舶】
モーターボート・エンジン付きヨット・水上オートバイ・遊漁船など動力付きの船舶と、エンジンがなくても20海里より遠くへ行けるヨットや7人以上乗れるろかい客船なども含まれます。
いわゆるミニボートなどは、検査対象外となっています。
中古船ならば、船舶検査手帳があるので受検状況・検査時期が記されています。
上図を参考にして見て下さい。3年目が中間検査、6年目が定期検査です。上図から手続きには、時期によって6つのパターンとなっています。
1・中間検査時期をまだ迎えていない。
2・ 中間検査の時期
3A・ 中間検査は受検済み
3B・ 中間検査の時期を過ぎているが、受検していない。
4 ・定期検査の時期
5 ・船舶検査証書の有効期限が切れている。
小型船舶の検査の手数料は、
船の長さが3m未満で、旅客の定員が12人までの船舶の定期検査は費用は、1万1600円。中間検査代が5100円。
船の長さが3m~5m未満で、旅客の定員が12人までの船舶の定期検査は費用は、1万6700円。中間検査代が8200円です。
船の長さと旅客の定員が12名以下か13名以上かで検査の手数料は変わってきます。
(参考サイト:https://jci.go.jp/procedure/tesuuryou.html)
検査を必要としない船舶の場合
検査を必要としない船舶は、長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)で、以下の要件をすべて満たすものです。
1・旅客の定員が3人以下
2・船外機船で、長さ5メートル未満の船舶の場合に、動力の出力が3.7キロワット以下。
長さ5メートル以上の船舶の場合にはその出力が7.4キロワット以下。
3・湖(沼、池を含む)またはダム、せきなどの水域で50平方キロメートル以下の水域、告示で定める湖や海域。
能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内
4・長さ3メ-トル未満で、エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶(ミニボート)
5・帆装を有さない長さ12メートル未満の船舶(オールや櫂など人力でこぐもの)
ジェットボートなどは、3m未満でもエンジンの出力が1.5キロワットをはるかに超えるので検査が必要になります。船外機で2馬力のモノは、1.5キロワット未満なので検査を必要としません。
小型船舶の検査の手数料は、
船の長さが3m未満で、旅客の定員が12人までの船舶の定期検査は費用は、1万1600円。中間検査代が5100円。
船の長さが3m~5m未満で、旅客の定員が12人までの船舶の定期検査は費用は、1万6700円。中間検査代が8200円。となっています。
(参考サイト:https://jci.go.jp/procedure/tesuuryou.html)
必要書類
譲渡証明書‐旧所有者の実印が押されたもの
手数料払込証明書
船舶検査証書(検査を必要としない船舶の場合は、不要)
船舶検査手帳(検査を必要としない船舶の場合は、不要)
名義変更手順
代理人に、手続きを依頼する場合は委任状が必要です。検査の必要がない船の場合は、譲渡証明書(旧所有者の実印が押されたもの)と手数料払込証明書があれば名義変更できます。
検査を必要とする船舶の場合
必要書類
譲渡証明書‐旧所有者の実印が押されたもの
手数料払込証明書
船舶検査証書(検査を必要としない船舶の場合は、不要)
船舶検査手帳(検査を必要としない船舶の場合は、不要)
手数料・費用
船の長さと重さで、手数料が変わってきます。
3m未満で、5トン未満の新造船と現存船は4900円。
3m以上5m未満で5トン未満の船の手数料新造船と現存船は7000円
(参考サイト:https://jci.go.jp/procedure/tesuuryou.html)
名義変更手順
中古艇の譲渡に伴う手続は、登録の要否、検査の要否、検査の種別(定期または中間の別)、所有者及び船籍港以外の変更事項の有無により異なります。とても複雑ですので、販売(仲介)業者が購入されたお客様に代わって手続を行うケースが多いです。
個人間での売買であっても手続代行を行う業者などに手続を依頼することは可能になっています。